【経営者必見!】~おさえておきたい!インドネシアにおける損金不算入項目~

皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。

本日は、インドネシアにおいてこれだけはおさえておきたい、と思うわれる主な支出をご紹介したいと思います。

・そもそも損金不算入とは?
まずはなぜ損金不算入という概念があるのか?といったところからご説明したいと思います。
結論から言うと、一般的に企業が財務諸表作成の為に使用する企業会計と、税務署が企業の支払うべき税金を計算する為に使用する税務会計との間に、費用及び収益を認識する基準、いわばルールの差異が存在するためです。

つまり、企業会計では費用として認識していたとしても、税務会計では費用として認めない、といった事態が起こるのです。(この例を損金不算入と言います)

・インドネシアにおける主な損金不算入項目
a. 従業員への現物支給
b. 個人的支出
c. 事業と関連のない贈答品や補助
d. 各種準備金/引当金
e. 所得税支払額
f. 税務追徴金/罰金
g. 利益の分配
h. 生命保険・疾病損害保険や財務省の認可を受けていない年金制度への会社負担の拠出 金
i. 源泉分離課税される所得に関連した費用
j. 税金を免除される所得に関連した費用
k. 出資金が株式に分割されないパートナーシップや「フィルマス」(Firmas)の出資者に対する給与や報酬
以上が主な損金不算入項目ですが、中には例外もありますので、より詳細をお求めの場合は下記の連絡先までお問い合わせいただければと思います。

また、損金不算入項目だけではなく、損金算入や、益金算入、益金不算入項目なども実務上おさえておくことは重要です。

インドネシアでは近年税務コンプライアンスの順守に対する姿勢がより強まってきたのか、税務調査に入られるケースが多くなってきております。

税務調査対応にお困りの方も、お気軽に弊社までご連絡頂ければと思います。

本日は以上です。
来週もよろしくお願い致します。

東京コンサルティングファーム フィリピン拠点
上原陵

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